○秩父市立病院等の医師を目指す医学生等に対する奨学金の貸付けに関する条例施行規則
平成19年9月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立病院等の医師を目指す医学生等に対する奨学金の貸付けに関する条例(平成19年秩父市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所要件)
第2条 条例第3条第2項第2号に規定する保護者は、申請時の前年の1月1日において市内に住所を有している者をいう。
(平19規則56・追加)
(平19規則56・旧第2条繰下)
(貸付けの決定等)
第4条 条例第7条の規定による貸付けの適否の決定は、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行うものとする。この場合において、秩父市立病院運営委員会の意見を聴くものとする。
(平19規則56・旧第3条繰下・一部改正)
2 前項の規定により締結した契約の一部を変更するときは、貸付決定者と医学生等奨学金貸付変更契約書を締結しなければならない。
(平19規則56・旧第4条繰下)
2 貸付決定者は、奨学金(大学生入学時奨学金を除く。)の貸付けを受けている期間中は、毎年度、市長の定める日までに医学生等奨学金交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、大学生及び大学院生にあっては所属する学年を記載した在学証明書を、研修医にあっては臨床研修又は後期臨床研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を添付しなければならない。
3 条例第4条第2項本文の規定に基づき、奨学金(大学生入学時奨学金を除く。)は、4月分から6月分までは4月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4 大学生入学時奨学金は、第1項の医学生等奨学金交付申請書を受理した後、速やかに交付するものとする。
5 貸付決定者は、奨学金を受領したときは、受領した日から7日以内に医学生等奨学金受領書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則56・旧第5条繰下、平22規則31・一部改正)
(交付額確認書の提出)
第7条 奨学金の貸付けを受けた者は、毎年度末までに医学生等奨学金交付額確認書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則56・旧第6条繰下、平22規則31・一部改正)
(面接の実施)
第8条 条例第10条に規定する研修を実施するときは、あわせて面接を実施し、医師としての適格性を審査するものとする。
(平19規則56・追加)
(業務の申出等)
第9条 奨学金の貸付けを受けた者は、市立病院等における医師としての業務(以下「業務」という。)に従事しようとするときは、当該業務に従事しようとする日の6か月前までに、市立病院等勤務申出書(様式第8号)に履歴書及び医師免許証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、当該申出書を提出した者が業務に従事すべき勤務場所及び診療科目を決定し、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3 市立病院等で業務に従事している者は、当該業務の従事を終了しようとするときは、その終了予定日の6か月前までに市立病院等勤務終了申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則56・旧第7条繰下)
(平19規則56・旧第8条繰下、平22規則31・一部改正)
(勤務期間の算定方法)
第11条 条例第12条第1項第1号の勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。
(平19規則56・旧第9条繰下)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(平19規則56・旧第10条繰下)
(1) 大学又は大学院を退学し、休学し、復学し、卒業し、若しくは修了し、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 臨床研修又は後期臨床研修を中止し、休止し、再開し、変更し、又は修了したとき。
(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退するとき。
(4) 大学又は大学院における修学、臨床研修又は後期臨床研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(5) 氏名又は住所を変更したとき。
(6) 医師の免許を取得したとき。
(7) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。
(平19規則56・旧第11条繰下、平22規則31・一部改正)
(状況の報告)
第14条 奨学金の貸付けを受けた者は、貸付期間を終了してから医師として市立病院等の業務に従事するまでの期間において、毎年4月1日現在の状況を市長に報告するものとする。
(平22規則31・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則56・旧第12条繰下、平22規則31・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第4号の規定は、平成19年12月19日から適用する。
附則(平成22年12月16日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の規則の規定によりなされた貸付決定者への手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月23日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平22規則31・全改)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(令2規則17・全改)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平22規則31・全改)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)
(平19規則56・一部改正)