○秩父市戸別合併処理浄化槽条例施行規則
平成19年9月25日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市戸別合併処理浄化槽条例(平成19年秩父市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第5条第1項の事前協議事項は、次のとおりとする。
(1) 人槽算定
(2) その他必要事項
2 住宅(居住の用に供する部分)の人槽算定については、使用予定人員による人槽算定表(別表)により算定できるものとする。
(1) 戸別合併処理浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(2) 住宅の配置図(戸別合併処理浄化槽を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び戸別合併処理浄化槽を設置しようとする場所を明示したもの)
(3) 住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(4) 放流先、放流先までの経路その他放流先の概要を記載した図面
(5) 戸別合併処理浄化槽設置同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(標準的な工事)
第6条 条例第8条の市長が定める標準的な工事とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 流入管及び放流管並びにますで、浄化槽本体から1メートル以内のもの(敷地内に設置するものに限る。)の設置工事
(3) その他市長が必要と認める工事
(分担金の賦課)
第8条 条例第11条第2項による分担金の納付期日は、秩父市戸別合併処理浄化槽工事計画承認書の提出日とする。
(損害賠償)
第11条 市長は、次に掲げる事項に該当したときは、使用者等に損害の賠償を請求することができる。
(1) 前条の許可を受けないで、使用又は放置した場合に発生した損害
(2) 戸別合併処理浄化槽を目的以外に使用して、正常な状態で使用できなくさせたときに発生した損害
(使用者等の費用負担)
第12条 条例第15条の規則で定める費用は、戸別合併処理浄化槽の清掃、修理(1年を超えて使用し、設置者の瑕疵によらないもの。)及び消耗部品を交換した場合の費用とする。
2 戸別合併処理浄化槽を休止しようとする場合は、清掃及び水の張替を行うこととする。ただし、その費用は住宅所有者又は使用者が負担する。
(1) 位置図 既設浄化槽が設置されている場所及びその付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置
イ 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路
ウ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの配置、形状、寸法及びこう配
オ ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等を表示した図面
カ 放流先、放流先までの経路その他放流先の概況
(3) 申請の日以前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し
(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により既設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、現に締結している保守点検委託契約の契約書及び当該契約に係る領収書の写し
(5) 既設浄化槽帰属同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請の日以前1年間の保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(2) 申請の日以前1年間の法定検査の結果が不適正でないこと。
(3) 補修工事等の必要がないこと。
(4) 周囲に当該既設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(秩父市大滝戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 秩父市大滝戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第132号)
(2) 秩父市荒川戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第133号)
(3) 秩父市吉田戸別合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第219号)
別表(第2条関係)
使用予定人員による人槽算定表
使用予定人員 | 人槽 |
3人以下 | 5人槽 |
4~5人 | 7人槽 |
6~8人 | 10人槽 |
9人以上 | その都度協議 |