○秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則
平成19年9月25日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市戸別合併処理浄化槽条例(平成19年秩父市条例第30号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象地域)
第2条 この規則の対象となる事業の地域は、市の区域から下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業実施採択区域を除いた区域とする。
(平24規則22・一部改正)
(指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店指定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合 住民票の写し、履歴書及び次条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合 商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 浄化槽工事業の登録済通知の写し
(4) 秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店専属浄化槽設備士名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する浄化槽設備士の浄化槽設備士証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平24規則22・一部改正)
(指定)
第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当するものを指定工事店として指定するものとする。
(1) 秩父郡市内に店舗があり、秩父市契約規則(平成17年秩父市規則第57号)第33条第2項に規定する指名競争入札に管工事の参加資格を有する者であること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 浄化槽工事業の登録を受けていること。
ア 平成元年10月30日付け厚生省・環境省告示第1号により指定した小規模浄化槽施工技術特別講習会を終了した者
イ 昭和63年度以降に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士
(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
ア 申請者(法人にあっては代表者をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権していない者であること。
イ 申請者が第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。
ウ 申請者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があること。
エ 申請者(法人にあっては代表者をいう。)が精神の機能の障害により浄化槽工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であること。
(平20規則35・平24規則22・令元規則12・一部改正)
(指定工事店証の交付)
第6条 市長は指定工事店としての指定を行った申請者に対し、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)(様式第4号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(平28規則18・一部改正)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、浄化槽に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に戸別合併処理浄化槽の工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、浄化槽設備士の監理の下で施工しなければならない。
(5) 工事検査合格後1年以内に生じた故障等が発生した場合、直ちにその原因を調査し、浄化槽メーカーと協議の上、無償で補修しなければならない。ただし、災害又は使用者の責めで生じた故障等については、この限りでない。
(6) 従業員の工事上の行為については、全ての責任を負わなければならない。
(平24規則22・一部改正)
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 店舗を移転したとき。
(5) 専属する浄化槽設備士に異動又は変更があったとき。
(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は停止)
第9条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある場合その他市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 第4条第1項各号のいずれかを欠いたとき。
5 指定工事店は、第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、当該停止の間、市長に指定工事店証を返納しなければならない。
6 市は、第2項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害について、その責めを負わない。
(平20規則35・一部改正)
(告示)
第10条 市長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(審査委員会)
第11条 市長は、第9条の規定による指定工事店の指定の取消し又は停止に関し、調査及び審査するため、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会の組織、運営等については、別に定める。
(事務連絡会)
第12条 市長は、指定工事店による設置工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができる。
2 指定工事店又は浄化槽設備士は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(秩父市荒川戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則の廃止)
2 秩父市荒川戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則(平成17年秩父市規則第134号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の秩父市荒川戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月18日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月12日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則の規定により行われた秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店の指定の取消しの効力については、なお従前の例による。
(令元規則12・全改)
(平28規則18・全改)
(令元規則12・全改)
(令元規則12・全改)
(令元規則12・全改)
(平28規則18・全改)