○秩父市農業振興対策事業補助金交付要綱
平成19年11月5日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農業者又は農業団体(以下「農業者等」という。)が、国又は県が実施する農業振興を目的とした各種補助事業(以下「国等の補助事業」という。)を利用して農業用の機械、施設等を整備する場合に、その農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、農業者等が国等の補助事業を利用して、農業用機械の導入又は農業用施設の建設(増改築を含む。)等を行う事業とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助額)
第3条 補助金の交付額は、前条の事業の総額の3分の1以内において市長が定める額とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付申請及び交付決定については、規則の相当規定を準用する。
(概算払)
第5条 市長は、補助金を交付決定後、農業者等の請求に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
(返還命令)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該事業に係る国又は県の補助金について返還を求められたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。