○秩父市議会議員被服等貸与規程

平成19年11月30日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父市議会議員(以下「議員」という。)が防災等の活動に従事するための被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間等)

第2条 被服の貸与期間は、在任期間とする。

2 種類及び数量は、別表に定めるところによる。

3 前2項に規定する被服の貸与期間及び数量は、特別の事情がある場合には変更することができる。

(貸与品の保全)

第3条 貸与品は、貸与期間中において保全し、通常必要とする費用は自己の負担とする。

(貸与の記録)

第4条 議会事務局長は、議員被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与等の状況を記録しなければならない。

(返納)

第5条 議員が貸与期間中に離職したときは、貸与品を返納しなければならない。この場合において、貸与品に損傷、紛失等があり、議長が返納に堪えないと認めるときは、貸与品損傷(紛失)(様式第2号)を提出するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長がその都度定めるものとする。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品の種類

数量

備考

防災服上下

1

ベルト含む

アポロキャップ

1

 

安全靴

1

 

防寒服

1

 

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秩父市議会議員被服等貸与規程

平成19年11月30日 議会訓令第2号

(平成19年12月1日施行)