○秩父市狩猟免許取得者補助金交付要綱
平成20年3月24日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、狩猟免許の取得に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟免許取得に必要な経費
(2) その他市長が特に認める経費
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、第1種銃猟免許、第2種銃猟免許又はわな免許を取得し、かつ、有害鳥獣捕獲事業に従事する意思があるものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める額とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許取得者補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 有害鳥獣捕獲事業の従事意思に関する確認書
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
狩猟免許の種類 | 補助額 |
第1種 | 8,000円 |
第2種(空気銃) | 8,000円 |
わな | 5,000円 |