○秩父市国民健康保険特定健康診査負担金徴収実施要綱
平成20年4月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき実施する医療保険加入者を対象とした特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)の一部負担金の徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受診対象者)
第2条 特定健康診査を受けることができる者は、次に掲げるもの(以下「健診対象者」という。)とする。
(1) 検診日において、秩父市国民健康保険の被保険者の資格を有する者
(2) 実施年度において満40歳から満74歳の年齢に達する者(妊産婦等受診対象としない者を除く。)
(実施方法及び一部負担金)
第3条 特定健康診査の種類は、集団健診及び個別健診とし、毎年度健診対象者1人につき1回受診できるものとする。
2 健診対象者は、前項に規定する特定健康診査のうち、集団健診を受診したときは市に、個別健診を受診したときは医療機関等に、それぞれ一部負担金として1,000円を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、一部負担金を免除することができる。
(委託料)
第4条 市長は、特定健康診査を実施した医療機関等に対し、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて、健診料から一部負担金の額を控除して得た額の委託料を支払うものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、特定健康診査のうち集団健診を実施した医療機関等に対し、一部負担金の額と同額の委託料を支払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。