○秩父市特別用途地区建築条例

平成20年9月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域(以下「区域」という。)内において適用する。

(区域内の建築制限)

第3条 区域内においては、別表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第4条 建築物の敷地が区域の内外にわたる場合で、敷地の過半が区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場若しくは勝舟投票券発売所でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

秩父市特別用途地区建築条例

平成20年9月22日 条例第34号

(平成20年10月1日施行)