○秩父市まちづくり景観形成補助金交付要綱
平成20年11月14日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の特性を活かしつつ、良好な景観の形成を図る事業を行う者に対し、秩父市まちづくり景観形成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、秩父市まちづくり景観条例(平成19年秩父市条例第21号)第9条第2項に規定する景観形成重点地区計画に基づき実施される建築物等の修景工事等(以下「修景工事等」という。)とし、それぞれの重点地区における補助対象行為、補助額等については、別表に定める秩父市まちづくり景観形成補助基準によるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父市まちづくり景観形成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する審査において、必要と認めるときは、関係機関等に意見を聴くことができるものとする。
(申請事項の変更)
第5条 申請者が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、秩父市まちづくり景観形成補助金に係る事業内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
(事業完了の届出)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに秩父市まちづくり景観形成補助事業完了届(様式第4号。以下「完了届」という。)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により完了届を受け、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(補助金交付建築物等の制限等)
第9条 補助金の交付は、同一の建築物等に対して1回限りとし、補助金の交付を受けた建築物等は、保守及び保全に努めるものとする。
(建築物等の保守期間)
第10条 補助金の交付を受けた建築物等の保守期間は、概ね15年とする。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
秩父市まちづくり景観形成補助基準
1 秩父市本町・中町景観形成重点地区
補助対象事業 | ||
(1) 先行地区内における建築物の新築、増築、改築又は移転のうち、当該建築物の延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積)が10m2を超える行為で、完了後の建築物が秩父市本町・中町景観形成重点地区計画に規定する先行地区まちづくりデザインコード(以下「まちづくりデザインコード」という。)に合致するもの (2) 先行地区内の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、延べ面積が10m2を超える建築物で外観の変更後の建築物がまちづくりデザインコードに合致するもの | ||
補助対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
建築物をまちづくりデザインコードに合致させるために要する経費(まちづくりデザインコードに合致している既存建築物については、保存、保全等に要する経費を含む。) | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円 |