○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(3) 秩父市公共施設等総合管理計画を策定し、変更し、又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日 条例第17号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月23日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第40号