○秩父市妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付要綱
平成21年3月26日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査を受診することを勧奨するため、予算の範囲内において秩父市妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示162・平27告示51・令3告示30・令4告示25・一部改正)
(補助対象健康診査)
第2条 補助金の交付の対象となる健康診査は、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領に規定する妊婦健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領に規定する産婦健康診査(以下「産婦健康診査」という。)及び埼玉県市町村新生児スクリーニング検査標準実施要領に規定する新生児聴覚スクリーニング検査(以下「新生児聴覚検査」という。)とする。
(令3告示30・全改、令4告示25・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査を受診した日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者で、国内の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)のうち、埼玉県知事を通じて市長が委託した医療機関等以外の医療機関等において妊婦健康診査及び産婦健康診査を受診したもの並びに新生児聴覚検査を受診したものの母とする。
(平22告示162・平24告示133・令3告示30・令4告示25・一部改正)
(1) 妊婦健康診査 一度の妊娠につき、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領に規定する回数
(2) 産婦健康診査 2回
(3) 新生児聴覚検査 1回
(平22告示162・全改、令3告示30・令4告示25・令7告示39・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査を受診した医療機関等に支払った額とする。ただし、埼玉県知事と社団法人埼玉県医師会及び県外委託医療機関が締結した契約に定められた額に準じて市長が定める額を限度とする。
(令3告示30・令4告示25・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父市妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳等を提示しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、出産の日以降3か月以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、当該期限を延長することができる。
(令3告示30・令4告示25・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付決定後、申請者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(令3告示30・令4告示25・一部改正)
(台帳への記録)
第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金を交付したときは、台帳に記録しておくものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成21年7月17日告示第164号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第136号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の秩父市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月9日告示第162号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の秩父市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第133号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第39号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示39・全改)
(令4告示25・全改)