○秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年9月17日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う長期優良住宅建築等計画の認定等事務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「法施行規則」という。)第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号の場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し

(4) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅の構造及び設備について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書の写し又は住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が作成した住宅品質確保法施行規則第83条第1項に規定する証明書と同等の内容を有する書類の写し

(6) 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することが必要な場合 適合する旨を証明する書類の写し

(7) 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる図書

(8) 代理者により認定の申請を行う場合 当該代理者に委任することを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、確認書等又はその写しを添えて認定申請を行う場合には、同項第3号から第5号に定める図書の添付を要しない。

(平27規則9・令4規則2・令4規則18・令4規則36・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第3条 法施行規則第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号の場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項第3号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、法施行規則第2条第1項の表1に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき。 当該表に掲げる図書

(2) 前条第1項第4号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、法施行規則第2条第1項の表1に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき。 当該表に掲げる図書

(平27規則9・令4規則2・令4規則36・一部改正)

(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)

第4条 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 認定申請に係る建築物を都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該地区整備計画に適合していること。

(2) 認定申請に係る建築物を景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該景観計画に適合していること。

(3) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設内に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこと。ただし、当該区域を定めた者の意見を聴いて当該建築物が長期にわたり存することに支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(令4規則36・一部改正)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)

第5条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次の区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこととする。ただし、当該区域の廃止若しくは指定の解除が決定している場合又は短期間で当該区域の廃止若しくは指定の解除が確実と見込まれる場合は、この限りでない。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(令4規則18・追加、令4規則36・一部改正)

(計画の変更申請)

第6条 第2条から前条までの規定は、法第8条第1項又は法第9条第1項の規定による変更の認定の申請について準用する。

(令4規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請、法第8条第1項及び法第9条第1項の規定による変更の認定の申請又は法第10条の規定による地位の承継の申請をした者で、認定等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則2・一部改正、令4規則18・旧第6条繰下、令4規則36・一部改正)

(報告)

第8条 法第11条第1項の認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、次の各号に掲げる場合において法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求められたときは、次の各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 法第9条第1項の認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第3号)及び市長が必要と認める図書

(令4規則36・全改)

(取りやめる旨の申出)

第9条 法第14条第1項第2号に規定する申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ申出書(様式第4号)に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4規則18・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則18・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る図書について適用し、同日前の申請に係る図書については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条第2号の規定は、令和5年2月19日までの間、なおその効力を有する。

(令4規則36・一部改正)

(令和4年3月25日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則2・全改、令4規則18・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則18・一部改正)

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(令4規則36・全改)

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(令4規則36・全改)

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秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年9月17日 規則第36号

(令和4年10月24日施行)