○秩父市住宅耐震診断補助金交付要綱
平成21年8月13日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父市建築物耐震改修促進計画に基づき既存建築物の耐震化の促進を図るため、市内における既存木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「耐震診断」とは、財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準に基づく一般診断法、精密診断法又はそれらと同等の耐震診断法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(補助対象となる耐震診断)
第3条 補助対象となる耐震診断は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている建築士事務所(市内に所在する事務所又は市内に所在する建築士会、建築士事務所協会等の団体に所属している事務所に限る。以下同じ。)に所属している者が行うものとする。ただし、市外の建築士事務所に所属する建築士のうち、耐震診断を実施するに当たり十分な知識を有すると市長が認めた者が行う場合においては、この限りでない。
(補助対象建築物)
第4条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していることが明らかであるものを除く。)とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)
(2) 木造2階建て以下かつ延べ床面積500平方メートル以下のもの
(補助金の交付対象者)
第5条 秩父市住宅耐震診断補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 補助対象建築物に自ら居住している者であって、補助対象建築物を所有するもの又は所有者の2親等以内の親族
(3) 市税を滞納していない者
(補助金の交付額等)
第6条 耐震診断に対する補助金の交付額は、耐震診断に要した費用(1,000円未満切捨て)とし、5万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断を実施する前に、秩父市住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図及び配置図(補助対象建築物の位置が確認できるもの)
(2) 耐震診断を行う建築士の建築士法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し
(3) 登記事項証明書、固定資産評価証明書等の住宅の所有者及び建築年を証明することのできる書類
(4) 住民票の写し
(5) 未納税額がないことの証明書
(6) 耐震診断費用の見積書の写し
(7) 補助対象建築物の所有者と申請者が2親等以内の親族であることが確認できる書類(補助対象建築物の所有者と申請者が異なる場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(耐震診断の内容変更等)
第9条 補助対象者は、申請内容等に変更があったときは、秩父市住宅耐震診断内容変更申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。
3 補助対象者は、耐震診断を取りやめるときは、秩父市住宅耐震診断補助金交付申請取りやめ届(様式第5号)により、速やかに市長に届けなければならない。
(耐震診断の完了報告)
第10条 補助対象者は、耐震診断が完了したときは、秩父市住宅耐震診断完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書
(2) 耐震診断に係る業務委託契約書の写し
(3) 耐震診断に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助対象者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に決定した補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。