○秩父市新型インフルエンザ予防接種費補助金交付要綱
平成22年2月12日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザの感染による死亡者及び重症者の発生の減少並びに個人の重症化の防止を目的として、新型インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を行った者に対し、予防接種に係る費用を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 秩父市新型インフルエンザ予防接種費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 予防接種を行った日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 市民税非課税世帯に属する者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「中国残留邦人等支援受給者」という。)
(平22告示182・平24告示133・平26告示184・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助対象者1人当たりの補助金の交付額は、当該補助対象者が予防接種を行った医療機関に支払った額とし、市長と委託医療機関が締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約書に定められた額を限度とする。
(平22告示182・一部改正)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする、補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、秩父市新型インフルエンザ予防接種費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、予防接種済証の写し及び領収書の原本を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 市民税非課税世帯に属する者にあっては、市職員が当該世帯の課税状況を確認することについて同意すること。
(2) 生活保護世帯に属する者にあっては、受給証明書又は受給証を提示すること。
(3) 中国残留邦人等支援受給者にあっては、本人確認証を提示すること。
2 市長は、前項の規定による交付決定後、申請者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(台帳への記録)
第6条 市長は、前条第2項の規定により補助金を交付したときは、台帳に記録しておくものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年9月27日告示第182号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月10日告示第133号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年8月21日告示第184号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。