○秩父市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年3月29日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し(住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面、戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍届書に係る証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(同条第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ秩父市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 申込者は、次の各号に掲げる代理人により事前登録を申し込もうとするときは、前項に定めるもののほか、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(本市に備え付けの公簿等の記載により当該事実を判明することができない場合に限る。)

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、事前登録を申し込むことができる。この場合において、申込者は、第2項の規定にかかわらず、同項の書類のいずれかを複写機により複写したものを提出すれば足りるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(平24告示259・平25告示99・平27告示206・一部改正)

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秩父市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平24告示259・平25告示99・一部改正)

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、秩父市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(平25告示99・一部改正)

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、秩父市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務にかかる申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務にかかる請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 前条の通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による変更の届出がされていないことを市が把握したとき。

(3) 住民票の写し等が保存期間を経過したとき。

(4) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票が消除されたとき。

(6) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平25告示99・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年11月7日告示第259号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年5月14日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第5条に規定する登録者名簿に登録されている者は、この告示による改正後の第5条に規定する登録者名簿に登録されている者とみなす。

(平成27年11月12日告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第2項の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平24告示259・平25告示99・平27告示206・令5告示33・一部改正)

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(平24告示259・全改、平25告示99・一部改正)

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(平27告示206・一部改正)

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秩父市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年3月29日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)