○秩父市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成22年3月29日

告示第51号

秩父市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成17年秩父市告示第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、予算の範囲内において、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の一の1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「借入者」という。)に、当該借入れにより負担する利子の一部に係る助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することに関し、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「融資事務取扱機関」とは、農業経営基盤強化資金の貸付けを行う金融機関であって市長が指定するものをいう。

(平27告示193・全改)

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、1月1日からその年の6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日からその年の12月31日までの期間(以下「下期」という。)ごとに、その期間内における農業経営基盤強化資金における貸付けごとに算出した融資平均残高に利子助成率を乗じて得た額とする。この場合において、算出して得た額は、その都度、円未満を切り捨てるものとする。

2 前項の融資平均残高は、上期及び下期における毎日の最高残高の総和を365で除して得た額とする。この場合において、最高残高は、延滞額が除かれたものとする。

3 第1項の利子助成率は、年利0.5パーセント以内で農林水産省経済局長通達による実質金利に基づき定められた率とする。

(交付申請)

第4条 利子助成金の交付を受けようとする借入者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)を、上期にあってはその年の7月31日までに、下期にあっては翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、融資事務取扱機関による申請内容について相違ない旨の証明を受けなければならない。

(融資事務取扱機関への委任)

第5条 前条第1項の借入者は、融資事務取扱機関に利子助成金の交付に係る手続きを委任することができる。この場合において、当該借入者は、同項の申請書に委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

(利子助成金の交付等)

第6条 前条前段の規定によりなされた利子助成金の交付については、委任を受けた融資事務取扱機関に対して行うものとする。

2 前項の融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けたときは、遅滞なく、借入者に対し当該利子助成金を支払うものとする。

3 第1項の融資事務取扱機関は、利子助成金を支払ったときは、当該支払った日から2週間以内に、農業経営基盤強化資金利子助成金支払報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 借入者及び融資事務取扱機関は、市長から要求があったときは、利子助成金の交付に係る事務の状況について書面をもって報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、融資事務取扱機関は、市長から要求があったときは、農業経営基盤強化資金の貸付け及び回収に係る事務の状況について書面をもって報告しなければならない。

(利子助成金の返還)

第8条 借入者は、既に交付を受けた利子助成金について、交付の決定についての取消しその他返還をしなければならない事態が生じた場合には、速やかに、利子助成金返納申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、融資事務取扱機関は、借入者に対し、利子助成金の返還に係る手続きを指導するとともに、当該返還に係る計算書を作成しなければならない。

3 第1項の申出書には、前項の計算書を添付しなければならない。

(書類の整備)

第9条 借入者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る農業経営基盤強化資金の貸付状況等を明らかにした書類を備え、かつ、利子助成金に係る収入及び支出についての証拠書類を当該利子助成金を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年10月20日告示第193号)

この告示は、公示の日から施行する。

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秩父市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成22年3月29日 告示第51号

(平成27年10月20日施行)