○秩父市農業関係特別融資制度推進会議要綱

平成22年3月29日

訓令第9号

秩父市特別融資制度推進会議設置要領(平成17年秩父市訓令第67号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市における農業関係資金に係る融資について協議するため、秩父市農業関係特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(農業関係資金)

第2条 農業関係資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 青年等就農資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進会議で協議することが必要であると市長が認めた資金

(平26訓令12・一部改正)

(協議事項)

第3条 推進会議は、農業関係資金の貸付けについて申請があったときは、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 当該貸付けに係る認定に関すること。

(2) 当該貸付けについて申請をした者に対する指導又は助言に関すること。

(3) その他推進会議を運営する上で必要な事項

(構成員)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 秩父市

(2) 秩父市農業委員会

(3) 埼玉県秩父農林振興センター

(4) 埼玉県青年農業者等育成センター

(5) 株式会社埼玉りそな銀行

(6) 株式会社武蔵野銀行

(7) 埼玉縣信用金庫

(8) ちちぶ農業協同組合

(9) 埼玉信用組合

(10) その他推進会議が必要と認めるもの

(平27訓令11・全改、平31訓令4・一部改正)

(運営)

第5条 推進会議に会長を置き、会長は市長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を主宰する。

3 推進会議に事務局を置き、これを農林部が担当する。

(令5訓令5・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月14日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年9月2日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年10月20日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

秩父市農業関係特別融資制度推進会議要綱

平成22年3月29日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成22年3月29日 訓令第9号
平成26年4月14日 訓令第7号
平成26年9月2日 訓令第12号
平成27年10月20日 訓令第11号
平成31年3月18日 訓令第4号
令和5年3月17日 訓令第5号