○秩父市臨時駐車場条例

平成23年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が一般公共の用に供するため臨時に設置する有料の駐車場(以下「臨時駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、道路の効用の保持及び交通の円滑化を図り、あわせて自動車を利用する者の利便に資するため、必要に応じ、臨時駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 臨時駐車場の名称及び位置は、市長が定める。

(開設期間及び供用時間)

第4条 臨時駐車場の開設期間及び供用時間は、市長が定める。

2 臨時駐車場の使用は、供用時間内に限るものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(駐車車両の種類)

第5条 臨時駐車場に駐車できる車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による原動機付自転車、普通自動二輪車、大型自動二輪車、普通自動車、中型自動車及び大型自動車のうちから、市長が定める。

(使用料)

第6条 臨時駐車場の使用料は、前条で定めた車両の種類に応じ、別表に定める額の範囲内で、市長が定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(告示)

第8条 市長は、臨時駐車場を設置するときは、第3条から第6条までの規定により定めた事項を告示するものとする。告示した内容に変更が生じたときも、同様とする。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時駐車場を利用しようとする者の駐車を拒否することができる。

(1) 臨時駐車場の構造上又は管理上駐車を不適当と認めるとき。

(2) 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(禁止行為)

第10条 臨時駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 臨時駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。

(4) 臨時駐車場の目的以外の使用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、直ちに臨時駐車場から退去するよう命じることができる。

(損害賠償)

第11条 臨時駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた責任については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 使用者が、自己の責めに帰すべき理由により臨時駐車場の施設その他工作物を滅失し、又は損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

車両の種類

使用料(1台1回当たり)

大型自動車

5,000円以内

中型自動車

3,000円以内

普通自動車

1,000円以内

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

500円以内

秩父市臨時駐車場条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)