○秩父市過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成23年12月14日
条例第15号
(設置)
第1条 市内の過疎地域において、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に必要な事業を推進するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定に基づき、秩父市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例24・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。