○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年2月9日
規則第3号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)及び同条第6項に規定する都市計画施設の区域(都市計画区域を除く。)に限り、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年2月9日
規則第3号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)及び同条第6項に規定する都市計画施設の区域(都市計画区域を除く。)に限り、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。