○秩父市被災建築物応急危険度判定要綱
平成24年2月9日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震により多くの建築物が被災した場合に、余震等による被災建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 判定 地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、被災建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。
(2) 判定士 判定の業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき埼玉県知事の認定を受けた者又は埼玉県(以下「県」という。)以外の都道府県の知事が定める者をいう。
(3) 判定実施本部 市に設置される被災建築物応急危険度判定実施本部をいう。
(4) 判定支援本部 県に設置される被災建築物応急危険度判定支援本部をいう。
(5) 判定コーディネーター 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と判定士との連絡調整に当たる市職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体等に属する者をいう。
(判定実施の決定等)
第3条 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。
(判定計画)
第4条 市長は、判定の対象となる建築物の範囲及び判定士、判定コーディネーターその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員等に関する判定計画を定めるものとする。
2 前項の判定計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。
(県との連絡調整等)
第5条 市長は、判定実施本部を設置したときは、速やかに県に連絡するものとする。
2 市長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物数及び判定士等の配置計画から、短期間に判定を終了することが困難であると認められるときは、県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。
3 判定実施本部の長は、県知事が判定支援本部を設置したときは、判定支援本部の長に対し被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整を行うものとする。
(判定体制の周知)
第6条 市長は、判定体制の充実のため、県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。
(判定士等の確保、判定の実施体制等)
第7条 市長は、判定士等を招集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。
(判定コーディネーターの任命)
第8条 市長は、市職員及び判定士の中から判定コーディネーターを任命するものとする。
(判定の方法及び判定結果の表示)
第9条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。
2 判定を実施した被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に危険、要注意又は調査済のいずれかの表示を行うものとする。
(判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊施設の確保等)
第10条 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し、輸送方法を手配するものとする。
2 市長は、判定士等の食料を準備し、必要に応じて宿泊施設の確保等を行うものとする。
(資機材の調達及び備蓄)
第11条 市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。
(判定活動等における補償)
第12条 市長は、判定活動に民間の判定士等を判定活動に従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度を適用するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。