○秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成金交付要綱
平成24年3月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内経済の活性化及び市内事業者の振興を図るとともに、市民の生活環境の向上を促進するため、市民が市内事業者に依頼して行う住宅、店舗及び事務所のリフォーム工事に対し、秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示44・令4告示31・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住宅等を有する個人で、市税等を滞納していないものとする。
(令2告示44・一部改正)
(助成対象住宅)
第3条 助成の対象となる住宅等(以下「助成対象住宅」という。)は、助成対象者が有する市内に存する住宅、店舗及び事務所とする。
(令2告示44・一部改正)
(助成対象工事)
第4条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、市長の承認を得て着手したものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該工事に要する経費(消費税を除く。)が20万円以上のもので、次のいずれかに該当するもの
ア 助成対象住宅の修繕、補修及び増築のための工事
イ 助成対象住宅の模様替えのための工事
ウ 助成対象住宅の耐震のための工事(オに規定するものを除く。)
エ 助成対象住宅に付属する設備等で市長が特に認める工事
オ 昭和56年5月31日以前に建築され、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合していない助成対象住宅を当該基準に適合させるための工事
(2) 本市による他の助成等を受けていない工事
(3) 市内に事業所を有し、市に登録している施工業者(市の建設工事等入札参加資格登録又は秩父市小規模事業者登録に登録している施工業者をいう。)により施工される工事
(令2告示44・一部改正)
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象工事に要する経費から次に掲げる費用及び消費税を除いた額とする。
(1) 土地の購入及び造成に係る費用
(2) 広告、看板等の設置に係る費用
(3) 工具、工事用機械等の購入に係る費用
(4) その他助成対象経費として適当でないと市長が認める費用
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の10分の1以内の額とし、15万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成金の交付決定の日から5年を経過したときは、再度助成金の交付を申請することができる。
(令2告示44・一部改正)
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事の着手前に、秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書の写し
(2) 工事前の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4告示31・一部改正)
2 市長は、交付決定に当たり、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(令4告示31・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付辞退)
第11条 助成決定者が工事の中止等により助成金の交付を辞退しようとするときは、秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成金交付辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示31・一部改正)
(工事完了報告書)
第12条 助成決定者は、助成対象工事完了後、当該年度末までに、秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成対象工事完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金の領収書の写し
(2) 工事後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4告示31・一部改正)
(実地調査)
第13条 市長は、必要と認めるときは、助成対象工事の状況について、実地調査を行うことができる。
(令4告示31・一部改正)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令4告示31・一部改正)
(助成金の返還等)
第16条 市長は、助成決定者又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた助成金の交付については、この告示の規定によりなされたものとみなす。ただし、太陽光発電装置の設置工事に対する助成金の交付については、この限りでない。
附則(令和2年3月23日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(秩父市移住促進事業助成金交付要綱の一部改正)
2 秩父市移住促進事業助成金交付要綱(平成30年秩父市告示第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令4告示31・全改)
(令4告示31・全改)
(令4告示31・全改)
(令4告示31・全改)
(令4告示31・全改)
(令4告示31・全改)