○秩父市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例
平成25年3月14日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市内の空き家等を適正に管理することにより市民の生活環境を保全し、安全で安心な暮しの実現に寄与するとともに、空き家等の有効活用による地域活性化を推進することを目的とする。
(1) 空き家等 建物その他の工作物で、現に使用者がいない状態又はこれと同様の状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風、地震等の自然災害により倒壊し、又は建築材等が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態
イ 不特定者の侵入により、犯罪、火災等が誘発されるおそれのある状態
ウ 動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(助言又は指導)
第6条 市長は、前条の実態調査により空き家等が現に管理不全な状態であると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、当該空き家等の適正な管理のための必要な措置について助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の助言又は指導を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく管理不全な状態の改善を行わないと認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該空き家等の適正な管理のための必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 市長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該空き家等の適正な管理のための必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、事前に当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の規定の実施に必要な範囲内で、管理不全な状態であると認める空き家等に、職員を調査のために立ち入らせ、所有者等に説明又は報告を求めることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協力要請)
第11条 市長は、空き家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署、消防署その他の関係機関に調査、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(支援)
第12条 市長は、空き家等の所有者等に対し、当該空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をすることができる。
(空き家等の有効活用)
第13条 市長は、空き家等の有効活用を促進するため、空き家等の所有者等に必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
(平30条例5・追加)
(平30条例5・旧第14条繰下)
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。