○秩父市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年1月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(5) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

(平29規則16・令5規則1・一部改正)

(軽微な変更に関する証明書)

第3条 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令別記様式第5の第2面から第6面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る内容が省令第44条の軽微な変更に該当していると認める場合には、軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(令5規則1・追加)

(申請の取下げ)

第4条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(報告)

第5条 認定建築主(法第55条第1項の認定建築主をいう。以下同じ。)は、低炭素建築物の新築等(法第56条の低炭素建築物の新築等をいう。以下同じ。)の状況について、同条の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第4号)

(2) 前号に掲げる場合以外で報告を求められた場合 状況報告書(様式第5号)

(平29規則16・全改、令5規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第6条 低炭素建築物の新築等を取りやめようとする認定建築主は、取りやめ申出書(様式第6号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29規則16・一部改正、令5規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則1・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則1・全改)

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(令5規則1・全改)

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(令5規則1・全改)

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(令5規則1・全改)

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(令5規則1・追加)

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(令5規則1・追加)

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秩父市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年1月30日 規則第4号

(令和5年2月7日施行)