○秩父市の区域に係る埼玉県生活環境保全条例に規定する騒音の規制基準等を定める規則
平成25年3月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、秩父市の区域に係る埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)に規定する騒音の規制基準等を定めるものとする。
(騒音の規制基準)
第2条 県条例第50条第1項に規定する規則で定める規制基準(同項第1号及び第4号に係るものに限る。)は、騒音規制法第4条第1項に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定(平成24年秩父市告示第62号)に規定する規制基準(以下「騒音規制法に基づく規制基準」という。)を準用する。この場合において、騒音規制法に基づく規制基準の表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。
(騒音の規制地域)
第3条 県条例第51条第2項に規定する規則で定める規制地域(指定騒音工場等に係るものに限る。)は、騒音規制法第3条第1項に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年秩父市告示第61号)に規定する地域を準用する。
(深夜営業騒音等の規制に係る基準等)
第4条 県条例第66条第1項の規則で定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 県条例第66条第2項の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の規定による第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域
(3) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域
(拡声機の使用に係る基準)
第5条 県条例第68条第1項の規則で定める使用に係る基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
深夜営業騒音に係る基準
1 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
区域の区分 | 許容限度 |
第1種区域 | 45デシベル |
第2種区域 | 45デシベル |
第3種区域 | 50デシベル |
第4種区域 | 50デシベル |
備考 1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。 2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条後段に規定するところによるものとする。 |
別表第2(第5条関係)
(平27規則11・一部改正)
拡声機の使用に係る基準
1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合
(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
区域の区分 | 音量 |
第1種区域 | 60デシベル |
第2種区域 | 65デシベル |
第3種区域 | 75デシベル |
第4種区域 | 80デシベル |
備考 1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。 2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条後段に規定するところによるものとする。 |
2 移動しながら拡声機を使用する場合
(1) 前項第1号に同じ。
(2) 騒音規制法に基づく規制基準の表の備考2に掲げる学校、保育所、認定こども園、病院、診療所、図書館又は特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。
区域の区分 | 音量 |
第1種区域 | 70デシベル |
第2種区域 | 75デシベル |
第3種区域 | 85デシベル |
第4種区域 | 85デシベル |
備考 1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。 2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、第2条後段に規定するところによるものとする。 |