○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域

平成24年3月30日

告示第61号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。

市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域の全域

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域

平成24年3月30日 告示第61号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第61号