○秩父市専用水道事務取扱要綱
平成25年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、専用水道の事務の取扱いについて、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事設計の確認等)
第2条 法第32条に規定する市長の確認を要する工事は、次に掲げるものとする。
(1) 専用水道施設の新設工事
(2) 専用水道施設の増設又は改造の工事で、令第3条に規定するもの
2 法第33条第1項に規定する確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に省令第53条に規定する書類等を添付して行うものとする。
4 法第33条第3項の規定による市長への届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(専用水道給水開始前の届出)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による市長への届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)により行うものとする。
(水道技術管理者設置の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(業務委託開始等の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの市長への届出は、専用水道業務委託開始届(様式第7号)により行うものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託に係る契約が効力を失ったときの市長への届出は、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。
(専用水道廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、専用水道廃止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止を行ったときは、給水緊急停止報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(台帳の備付け)
第8条 市長は、専用水道台帳(様式第11号)を備え付けておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示45・全改)
(平28告示44・全改)
(平28告示44・全改)