○秩父市一般職職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月13日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秩父市条例第13号)附則第6条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の第1欄に掲げる給料表及び同表の第2欄に掲げる職務の級並びに同表の第3欄に掲げる当該職員の職名の区分に応じそれぞれ同表の第4欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 職名 | 割合 |
行政職給料表 | 4級以下 | 全ての職名 | 100分の3.4 |
5級以上 | 全ての職名 | 100分の6.8 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 全ての職名 | 100分の3.4 |
2級 | 医長 | ||
医長以外の職名 | 100分の6.8 | ||
3級 | 全ての職名 | ||
医療職給料表(2) | 3級以下 | 全ての職名 | 100分の3.4 |
4級 | 主査 | ||
主査以外の職名 | 100分の6.8 | ||
5級 | 全ての職名 | ||
医療職給料表(3) | 3級以下 | 全ての職名 | 100分の3.4 |
4級 | 主査 | ||
主査以外の職名 | 100分の6.8 | ||
5級 | 全ての職名 |
2 特例期間においては、給与条例第17条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第17条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第17条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第17条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例第13条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を、勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に勤務時間等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(秩父市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、秩父市職員の育児休業等に関する条例(平成17年秩父市条例第43号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「秩父市一般職職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年秩父市条例第28号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(勤務時間等条例の特例)
第4条 特例期間においては、勤務時間等条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「秩父市一般職職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年秩父市条例第28号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。