○秩父市風しん予防接種費助成金交付要綱
平成25年5月21日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、風しんウイルスが胎児に感染することにより引き起こされる先天性風しん症候群を予防するため、風しんの感染予防を目的とした風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内において秩父市風しん予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性で19歳以上50歳未満のもの
(2) 妊婦の夫で19歳以上のもの
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成金の交付の対象となる予防接種は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに受けたものとする。ただし、既に他の助成金等の交付を受けた予防接種は、対象としない。
(1) 風しん単抗原ワクチン 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。
2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。