○秩父市乾杯条例

平成25年9月19日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、秩父産の日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキーその他飲料(以下「地元酒等」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地元酒等の利用促進を図り、もって市内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地元酒等による乾杯の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地元酒等の生産を業として行う者は、地元酒等による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う地元酒等による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

秩父市乾杯条例

平成25年9月19日 条例第36号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 商工・労政
沿革情報
平成25年9月19日 条例第36号