○秩父市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定申請書の添付書類)

第2条 省令第28条第2項に規定する市長が規則で定める書類は、法第17条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関(建築物の耐震診断の結果及び耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が証する書類とする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)

第3条 省令第33条第1項に規定する市長が規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の検査済証(以下「検査済証」という。)の交付がなされた後も耐震関係規定に適合していることを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が証する書類とする。

2 省令第33条第2項第1号に規定する市長が規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震診断の結果が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類とする。

3 省令第33条第2項第2号に規定する市長が規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が検査済証の交付がなされた後も同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が証する書類とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第4条 省令第37条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、法第25条第1項の規定による認定の申請に係る区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第三者判定機関が証する書類とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

秩父市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月26日 規則第9号

(平成26年3月26日施行)