○秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって公衆衛生の向上及び動物愛護精神の高揚を図るため、予算の範囲内において秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有者又は飼い主がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師(以下「獣医師」という。)による卵巣及び子宮を摘出する手術(手術に必要な治療及び手術後の治療を含む。)をいう。

(3) 去勢手術 獣医師による精巣を摘出する手術(手術に必要な治療及び手術後の治療を含む。)をいう。

(4) 不妊・去勢手術 不妊手術又は去勢手術をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者並びに市内に事業及び活動の拠点を有する団体で、市内で捕獲又は保護をした飼い主のいない猫に市長の指定する市内の動物病院において不妊・去勢手術を受けさせ、かつ、当該手術に要する費用を負担するものとする。

(平31告示39・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に要する費用の額とし、次の各号に掲げる手術の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 不妊手術 1匹につき8,000円

(2) 去勢手術 1匹につき3,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊・去勢手術の実施前に秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の申請状況その他の状況により必要があると認めるときは、補助金の申請回数を制限することができるものとする。

(平31告示39・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る不妊・去勢手術の適否について獣医師の判断を求めるものとする。

2 市長は、前項の獣医師の判断がなされたときは、その結果を踏まえて申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払方法)

第7条 市は、補助金の交付決定を受けた者に代わって、当該補助金の額に相当する不妊・去勢手術に要する費用を当該手術を実施した獣医師に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補助金の交付決定を受けた者に対し補助金が交付されたものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平31告示39・旧第1項・一部改正)

(平成31年3月19日告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

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秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)