○秩父市介護給付費等の支給決定基準に関する要綱

平成26年8月21日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(支給量の決定の基準)

第2条 法第22条第7項に規定する支給量(以下「支給量」という。)の決定の基準は、別表のとおりとする。

(複数の居宅介護サービスを利用する場合の支給量の決定の基準)

第3条 市長は、障害者又は障害児が複数の居宅介護サービスを利用する場合は、それぞれのサービスに係る支給量に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数を乗じて得た単位数の合計が、次の表の左欄に掲げる障害支援区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める基準単位数の範囲内となるよう支給量を決定するものとする。

障害支援区分

基準単位数

区分1

2,680単位

区分2

3,470単位

区分3

5,100単位

区分4

9,590単位

区分5

15,350単位

区分6

22,080単位

障害児

8,620単位

(基準を超える支給量の決定)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市長は、障害者又は障害児が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、前2条に規定する基準を超えて支給量を決定することができる。この場合において、当該支給量が同基準を著しく超えるときは、市長は、事前に自立支援審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 車椅子利用者であって、住居内の移動に車椅子が利用できないため、常に抱えられる必要があるもの

(2) 自宅に浴室がなく、かつ、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあるため、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所又は入院を終えて退所又は退院するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 同一世帯に介護者がいない者

(5) 体重、体格、麻痺等の理由により、移乗等の際に複数の介護者が必要な者

(6) 同一世帯に要介護者がいる者

(7) 医療的な介護(服薬管理を除く。)が必要な者

(8) 定期的な通院が必要な者

(9) 体温調節、体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(10) 家族が急な疾病にかかったこと、施設入所までに待機期間が必要であること、療育の必要性が高いことその他の理由により、支給量を増加させる必要があると認められる者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

サービスの種類

支給量の単位

障害支援区分

基準量

減算対象者基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

グループホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)及び通院等介助(身体介護を伴う)

時間/月

区分1

5.5時間


5.5時間


区分2

7時間


7時間


区分3

10.5時間


10.5時間


区分4

20時間


20時間


区分5

32時間


32時間


区分6

46.5時間


46.5時間


障害児

18時間


18時間


居宅介護(家事援助中心)及び通院等介助(身体介護を伴わない)

時間/月

区分1

15時間




区分2

19時間




区分3

28.5時間




区分4

54時間




区分5

86時間




区分6

124.5時間




障害児

48.5時間




通院等乗降介助

回/月

区分1

23回




区分2

29回




区分3

43回




区分4

62回




区分5

62回




区分6

62回




障害児

62回




同行援護

時間/月


30時間




重度訪問介護

時間/月

区分4

118.5時間

68時間

66.5時間

18.5時間

区分5

149時間

68時間

85.5時間

18.5時間

区分6

172時間

63時間

95.5時間

17時間

行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

16時間

20.5時間

4時間

区分4

36時間

16時間

26.5時間

4時間

区分5

48.5時間

16時間

34時間

4時間

区分6

62.5時間

16時間

41時間

4時間

障害児

34時間


34時間


重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

83,040単位

32,960単位



居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(重度障害者等包括支援対象者)

単位/月

区分6

63,400単位

32,060単位



短期入所

日/月

区分1~区分6

14日/月




区分1~区分3(児童)




生活介護

日/月

区分3~区分6

各月の日数―8日




療養介護

日/月

区分5、区分6

各月の日数




施設入所支援

日/月

区分4~区分6

各月の日数




自立訓練(機能訓練)

日/月


各月の日数―8日




自立訓練(生活訓練)

日/月


各月の日数―8日




宿泊型自立訓練

日/月


各月の日数




就労移行支援

日/月


各月の日数―8日




就労継続支援(A型)

日/月


各月の日数―8日




就労継続支援(B型)

日/月


各月の日数―8日




共同生活援助(グループホーム)

日/月


各月の日数




注1 居宅介護のうち身体介護を伴う通院等乗降介助については、障害支援区分2以上で別に定める基準に該当する者を対象とする。

2 生活介護は、施設入所の場合は障害支援区分4以上の者を対象とし、50歳以上の場合は障害支援区分2以上とし、50歳以上で施設入所の場合は障害支援区分3以上の者を対象とする。

3 施設入所支援は、50歳以上の場合は障害支援区分3以上の者を対象とする。

4 介護保険対象者、日中活動系サービス利用者及びグループホーム入居者については、減算対象者基準量を適用する。

5 介護保険対象者とは、要支援又は要介護認定を受けている介護保険サービスを利用している者とする。

6 日中活動系サービスとは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護及び短期入所のサービスを利用している者とする。

7 グループホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活援助に入居している者とする。

8 介護保険対象者であって、日中活動系サービス利用者である場合は、介護保険対象者欄の基準を適用する。

秩父市介護給付費等の支給決定基準に関する要綱

平成26年8月21日 告示第186号

(平成26年8月21日施行)