○秩父市個人番号の利用に関する条例
平成27年9月18日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例5・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平27条例49・令6条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例49・一部改正)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平27条例49・追加、令4条例30・令5条例33・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年秩父市条例第150号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年秩父市条例第170号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 秩父市こども医療費支給に関する条例(平成17年秩父市条例第151号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平27条例49・追加、令4条例30・令5条例33・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は国民健康保険税の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費、支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報(以下「障害者療養介護又は施設入所支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
後期高齢者医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 市長 | 秩父市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者療養介護又は施設入所支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |