○秩父市消費生活センター設置要綱
平成27年11月17日
告示第208号
(設置)
第1条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、秩父市消費生活センター(以下「センター」という。)を秩父市熊木町8番15号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。
(4) 県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。