○秩父市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、秩父市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する場合においては、第2条の規定は適用しない。

秩父市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月17日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月17日 条例第8号