○秩父市セーフコミュニティ推進条例
平成28年3月17日
条例第22号
秩父市においては、急速な少子高齢化の進行に伴い、自助だけでは安全を確保できない高齢者が増加する一方、地域を支える若年者が減少し、安全で安心な地域社会を維持していくことが困難になりつつあります。
こうした中で、今後も安全で安心な地域社会を維持していくためには、地域の安全を阻害する要因を的確に把握し、行政だけでなく、市民をはじめとした、あらゆる組織や団体が力を合わせて取り組んでいくことが重要となります。
秩父市は、平成27年11月、安全で安心なまちづくり「セーフコミュニティ」の国際認証を取得しました。これを契機に、共助による安全で安心なまちづくりが一層強力に推進されるよう、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるセーフコミュニティの基本理念を定め、市の責務並びに市民及び市議会の役割を明らかにすることにより、全ての市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
2 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 セーフコミュニティは、不慮の事故、犯罪、暴力、自殺その他の市民の安全を脅かす事象の発生原因を科学的に分析した結果に基づいて推進しなければならない。
2 セーフコミュニティは、限られた資源を効果的に活用して推進しなければならない。
3 セーフコミュニティは、市と市民の協働で推進しなければならない。
4 セーフコミュニティは、年齢、性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、全ての市民が安全に安心して暮らせるよう推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、セーフコミュニティに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、市民によるセーフコミュニティの推進のための自主的な取組の促進を図るため、市民に対し、相互の連携の推進、情報の提供、啓発活動その他の必要な支援を行うものとする。
3 市は、セーフコミュニティに関する施策の実施に当たっては、その効果的な実施を図るため、国、県及び他の地方公共団体並びに関係団体との連携を図るものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、第3条に定める基本理念にのっとり、市が実施するセーフコミュニティに関する施策に積極的に参画し、市と協働するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は、第3条に定める基本理念にのっとり、市民の信託に応えて、市民の意思を施策に反映するよう努めなければならない。
(団体等への支援)
第7条 市は、セーフコミュニティの推進のために活動する団体等に対し、必要な支援を行うことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。