○秩父市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市個人番号の利用に関する条例(平成27年秩父市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護(以下「外国人生活保護」という。)に関する事務であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務に準ずるもの

(2) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずるもの

(3) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準ずるもの

(4) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準ずるもの

(5) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずるもの

(6) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業に関する事務に準ずるもの

(7) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務に準ずるもの

(8) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準ずるもの

(令6規則1・一部改正)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年秩父市条例第150号)第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第1項又は第2項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年秩父市条例第170号)第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第1項の規定による受給資格の喪失又は登録事項変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第2項の規定による所得の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令4規則40・追加、令5規則35・一部改正)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 秩父市こども医療費支給に関する条例(平成17年秩父市条例第151号)第6条第1項の規定による受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 秩父市こども医療費支給に関する条例第7条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 秩父市こども医療費支給に関する条例第4条の規定によるこども医療費の支給に関する事務

(令5規則35・追加)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務に準ずるもの 次に掲げる情報

 外国人生活保護の対象となる外国人であって生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準ずるもの(以下「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(2) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務に準ずるもの 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準ずるもの 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準ずるもの 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護に関する事務であって、生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準ずるもの 第1号に掲げる情報

(令4規則40・旧第4条繰下、令5規則35・旧第5条繰下、令6規則1・一部改正)

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報(以下「障害者療養介護又は施設入所支援関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護に関する情報であって生活保護実施関係情報に準ずるもの(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第1項又は第2項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る障害者療養介護又は施設入所支援関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第5条繰下、令5規則35・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第6条繰下、令5規則35・旧第7条繰下)

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務 同法第27条第1項第3号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 同法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報

(令4規則40・旧第7条繰下、令5規則35・旧第8条繰下)

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第8条繰下、令5規則35・旧第9条繰下)

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護に関する情報であって同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報に準ずるもの

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令4規則40・旧第9条繰下、令5規則35・旧第10条繰下)

第12条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第10条繰下、令5規則35・旧第11条繰下)

第13条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第7項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(令4規則40・旧第11条繰下、令5規則35・旧第12条繰下)

第14条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第12条繰下、令5規則35・旧第13条繰下)

第15条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項若しくは第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第13条繰下、令5規則35・旧第14条繰下)

第16条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令4規則40・旧第14条繰下、令5規則35・旧第15条繰下)

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の12の項の規則で定める情報は、同法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令4規則40・旧第15条繰下、令5規則35・旧第16条繰下)

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護に関する情報であって生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報に準ずるもの

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令4規則40・旧第16条繰下、令5規則35・旧第17条繰下)

第19条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 前項第1号第2号及び第9号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第9号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

(令4規則40・旧第17条繰下、令5規則35・旧第18条繰下)

第20条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第18条繰下、令5規則35・旧第19条繰下)

第21条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該申請に係る小学校就学前子ども又はその扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第23条第1項又は第4項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による支給認定の取消しに関する事務 当該取消しに係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令4規則40・旧第19条繰下、令5規則35・旧第20条繰下)

第22条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第1項の規定による受給資格の喪失若しくは登録事項変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第2項の規定による所得の状況の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報

(令4規則40・追加、令5規則35・旧第21条繰下・一部改正)

第23条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 秩父市こども医療費支給に関する条例第6条第1項の規定による受給資格の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童に係る障害者療養介護又は施設入所支援関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 秩父市こども医療費支給に関する条例第7条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る児童に係る障害者療養介護又は施設入所支援関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 秩父市こども医療費支給に関する条例第4条の規定によるこども医療費の支給に関する事務 当該こども医療費の支給に係る対象者に係る道府県民税に関する情報

(令5規則35・追加)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則40・旧第20条繰下、令5規則35・旧第22条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

2 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

3 秩父市こども医療費支給に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

4 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第114号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

秩父市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)