○秩父市秩父宮記念市民会館条例

平成28年6月22日

条例第32号

秩父市秩父宮記念市民会館条例(平成17年秩父市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 故秩父宮雍仁親王殿下の御遺徳をしのび、秩父宮家との御縁故を永く記念するとともに、市民の文化的向上と福祉の増進を図るため、秩父宮記念市民会館(以下「会館」という。)を秩父市熊木町8番15号に設置する。

(業務)

第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の利用に関すること。

(2) その他会館の設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 会館を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、市長が第5条第1項の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館を利用することができないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用権利者は、会館を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指示)

第10条 市長は、利用権利者及び利用権利者の利用目的に応じて会館に入館した者並びにその利用目的を問わず会館に入館した者(以下「利用者」と総称する。)の遵守事項を定め、会館の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第11条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の条件又は第9条の規定に違反したとき。

(2) 前条の遵守事項又は指示に従わないとき。

(3) 不正な手段によって第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 市は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する処分を受け、これにより損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 利用権利者は、会館の施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第14条 市長は、会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(販売行為等の禁止)

第15条 会館においては、物品の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外使用)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により、会館の一部を目的外に使用させることができる。

2 前項の規定により目的外の使用の許可を受けた者は、秩父市行政財産の使用料に関する条例(平成17年秩父市条例第69号)別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第8条第10条第11条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定(第10条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項及び第4条中「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第10条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第18条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲で、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「別表に」とあるのは「指定管理者が」と、第7条及び第8条第1号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による利用の許可、使用料の徴収その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年12月15日条例第45号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第6条、第18条関係)

(平28条例45・令元条例6・一部改正)

利用区分

金額

大ホールフォレスタ

全席

平日

午前

17,310円

午後

26,480円

夜間

34,630円

全日

73,330円

土曜日、日曜日及び休日

午前

20,370円

午後

31,570円

夜間

41,750円

全日

87,590円

1階席

平日

午前

12,120円

午後

18,530円

夜間

24,240円

全日

51,330円

土曜日、日曜日及び休日

午前

14,250円

午後

22,100円

夜間

29,230円

全日

61,310円

舞台のみ(1時間につき)

3,050円

けやきフォーラムA・B・C・D(1室1時間につき)

500円

会議室1・2(1室1時間につき)

400円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までのうち休日を除く日をいう。

2 「午前」とは、午前9時から正午までをいい、「午後」とは、午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは、午後6時から午後10時までをいい、「全日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

3 大ホールフォレスタの舞台のみの利用は、準備又は練習を目的とする場合に限るものとする。

4 この表の規定にかかわらず、秩父郡市内に住所を有し、又は勤務している者並びに事務所又は事業所を有している個人及び法人その他の団体以外のものが利用する場合の使用料は、この表により算定された額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 この表及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、当該各号に定める額とする。

(1) 入場者から入場料金その他これに類する料金(その額が3,000円を超えるものに限る。以下「入場料金等」という。)を徴収して、大ホールフォレスタの全席又は1階席を利用する場合(次号に該当する場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額

ア 入場料金等の額が5,000円以下の場合 この表又は前項の規定により算定された額に100分の150を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

イ 入場料金等の額が5,000円を超える場合 この表又は前項の規定により算定された額に2を乗じて得た額

(2) 営利又は宣伝を目的として、大ホールフォレスタの全席又は1階席を利用する場合 この表又は前項の規定により算定された額に100分の250を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

(3) 営利又は宣伝を目的として、けやきフォーラムを利用する場合 この表又は前項の規定により算定された額に2を乗じて得た額

6 この表、第4項及び前項の規定にかかわらず、第5条第1項の許可に係る利用時間外に利用する場合の使用料は、当該利用時間外の利用1時間(その時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表、第4項又は前項の規定により算定された額の1時間当たりの額に100分の125を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

7 特別に電気を使用した場合は、この表又は前3項の規定による使用料とは別に、その実費相当額を徴収する。

8 附属設備及び備品の使用料は、規則で定める額とする。

秩父市秩父宮記念市民会館条例

平成28年6月22日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)