○秩父市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
平成28年12月2日
選挙管理委員会告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づき、秩父市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認)(様式第1号)
(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)
(1) 法第28条の2第4項の規定による申出 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)
(2) 法第28条の2第7項の規定による申出 承認法人に関する申出書(様式第4号)
(政治活動を目的とした閲覧の申出の添付書類)
第3条 施行規則第3条の2第2項第1号の当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
(3) 政党等による公認決定を示すもの
(4) その他委員会が適当と認めるもの
2 施行規則第3条の2第2項第2号ロの当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
(2) 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
(3) 予算書及び事業計画書の写し
(4) 定期的に発行している機関紙誌
(5) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出書)
第4条 施行規則第3条の3第2項の文書は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)とする。
2 法第28条の3第5項の規定による申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)により行うものとする。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出の添付書類)
第5条 施行規則第3条の3第2項の調査研究の概要及び実施体制を示す資料は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 調査説明書(様式第7号)
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の拒否)
第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び同法第3条の規定により禁止されるつきまとい等をして不安を覚えさせることをいう。)又はこれらに準ずる行為の被害者として住民基本台帳事務における支援措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿について、その加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があった場合
(2) その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
(閲覧者が提示すべき書類)
第7条 施行規則第3条の2第4項第2号の照会文書及び回答書は、選挙人名簿の抄本の閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第8号)とする。
2 施行規則第3条の2第4項第2号の市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 国民健康保険、健康保険又は介護保険の被保険者証
(2) 国民年金手帳又は国民年金若しくは厚生年金の年金証書
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の場所及び時間)
第8条 閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)において、委員会の事務局の職員(以下「職員」という。)の立会いの下にこれを行わなければならない。
2 閲覧をすることができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧の方法等)
第9条 閲覧は、支援対象者に係る事項の記載がある部分を除いた選挙人名簿の抄本により行うものとする。
2 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿の抄本を閲覧場所の外へ持ち出すことができない。
3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる行為をすることができない。
(1) 複写機による複写
(2) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影
(3) ファクシミリ機器による送信
(4) パーソナルコンピュータ等の使用
5 職員は、事務に支障があると認めるとき、又は閲覧の申出が競合するときは、閲覧を制限することができる。
3 職員は、第1項の規定による確認をした場合において、当該記載された事項が閲覧対象者の範囲外の者に係る事項にわたっていると認めるときは、当該範囲外の者に係る事項の記載を抹消するよう指示することができる。
(閲覧の中止等)
第11条 職員は、閲覧者がこの告示の規定に違反し、又は職員の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止するよう命ずることができる。
2 職員は、閲覧者が前項の規定による命令に従わないときは、これを閲覧場所から退場させることができる。この場合において、当該閲覧者は、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(秩父市の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱の廃止)
2 秩父市の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱(平成17年秩父市選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。