○秩父市学校運営協議会規則
平成29年2月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、秩父市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則3・令2教委規則4・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携の強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(平31教委規則3・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(平31教委規則3・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 対象学校の校長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。この場合において、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
(平31教委規則3・一部改正)
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としての地位を営利活動、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を及ぼす行為
(平31教委規則3・一部改正)
(報酬)
第7条 委員の報酬は、秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年秩父市条例第50号)の定めるところによる。ただし、委員が第5条第1項第3号に該当するときは、当該兼ねる職として受けるべき報酬は支給しない。
(平31教委規則3・追加、令2教委規則4・一部改正)
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平31教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
5 会長は、議事録を作成し、及び保管しなければならない。
(平31教委規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(関係者の出席等)
第10条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(平31教委規則3・旧第9条繰下)
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平31教委規則3・全改)
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用の方針に関して、学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)について教育委員会を経由し、埼玉県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(平31教委規則3・全改)
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(平31教委規則3・追加)
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第14条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営協議会の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(平31教委規則3・追加)
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(平31教委規則3・追加)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ、協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(平31教委規則3・旧第13条繰下・一部改正)
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(平31教委規則3・追加)
(運営に必要な事項等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(平31教委規則3・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平31教委規則3・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。