○秩父市がけ地整備事業費補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内のがけ地の崩壊を防止し、もって事業者による安全な事業活動を確保するため、予算の範囲内において秩父市がけ地整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「がけ地」とは、斜度が30度以上、かつ、垂直の高さが5メートル以上の傾斜地であって、自然の力により形成されたものをいう。
2 この告示において「危険工場等」とは、がけ地の上端から上方及び下端から下方へそれぞれ当該がけ地の垂直の高さの2倍に相当する水平距離の範囲(当該がけ地の上端から上方10メートル及び下端から下方50メートルの範囲を限度とする。)において現に事業活動の用に供している工場等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の危険工場等で事業を行う者
(2) 市内の危険工場等又はその所在する土地を所有している者
(3) その他市長が必要と認める者
(1) 市税を滞納している者
(2) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、擁壁、排水施設等の設置、法面の整備その他がけ地の崩壊を防止するための工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該がけ地の崩壊により、市内の危険工場等が著しい被害を受けるおそれがあると認められること。
(2) 擁壁を設置する場合にあっては構造計算又は実験により、擁壁を設置しない場合にあっては土質試験等に基づく安定計算により安全が確認されていること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)その他の法令の適用を受ける場合にあっては、当該法令に定める基準に適合していること。
(4) 本市の建設工事等入札参加資格者又はこれに相当すると市長が認める者が行うものであること。
(1) 宅地造成工事の一環として行う工事
(2) 宅地の分譲を業とする者が営業として行う工事
(3) 市税を滞納している者が行う工事
(4) 国、県又は市の補助(この告示によるものを除く。)を受け、又は受けることとなっている工事
(5) その他市長が適当でないと認める工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1,000万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の実施前に秩父市がけ地整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更等の承認)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、秩父市がけ地整備事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して20日以内に秩父市がけ地整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。