○秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

平成29年6月9日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が自転車に乗車する際のヘルメット着用を促進し、もって市民の交通安全意識の高揚と事故被害の軽減を図るため、予算の範囲内において秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者(市税を滞納している者を除く。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当する自転車用ヘルメット1個の購入費とする。

(1) 一般財団法人製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして同協会の認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると市長が認めるもの

(2) 一般社団法人埼玉県自転車防犯協会の秩父支部又は小鹿野支部に所属する販売業者(中古品販売業者及び通信販売業者を除く。)で市長が指定するものから、平成29年4月1日以後に購入したもの

(3) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属する18歳未満の者が使用するもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、2,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、前条第3号に規定する使用者1人につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

平成29年6月9日 告示第115号

(平成29年7月1日施行)