○秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成29年11月20日

規則第28号

秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則(平成18年秩父市規則第59号)の全部を改正する。

(入居の許可)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、吉祥苑入居許可申請書(様式第1号)に収入申告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、許可をするときは吉祥苑入居許可通知書(様式第3号)により、許可をしないときは吉祥苑入居不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(入居の条件の変更、停止及び許可の取消しの通知)

第3条 市長は、条例第10条第1項の規定による入居の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。

(使用料の決定)

第4条 入居者は、毎年6月に収入申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告に基づき、当該年の7月から翌年の6月までの使用料を決定し、吉祥苑使用料決定通知書(様式第5号)により入居者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、吉祥苑を利用した月の翌月の末日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 収入減少等により生計維持が困難な状態にあると認められるとき。

(3) その他生計維持が困難な状態であると市長が認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成29年11月20日 規則第28号

(平成29年11月20日施行)