○秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則
平成29年11月20日
規則第28号
秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則(平成18年秩父市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例(平成27年秩父市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の条件の変更、停止及び許可の取消しの通知)
第3条 市長は、条例第10条第1項の規定による入居の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。
(使用料の決定)
第4条 入居者は、毎年6月に収入申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、吉祥苑を利用した月の翌月の末日までに納付するものとする。
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 収入減少等により生計維持が困難な状態にあると認められるとき。
(3) その他生計維持が困難な状態であると市長が認めるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。