○秩父市空き家等対策協議会条例
平成30年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、秩父市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、市長及び委員11人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員の互選により定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年6月1日から施行する。