○秩父市地域農産物競争力強化補助金交付要綱

平成30年5月22日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の担い手の経営安定化と地域の振興を図るため、予算の範囲内において秩父市地域農産物競争力強化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる経営ほ場があり、次の各号のいずれにも該当する農業者をいう。

(1) 農業法人であること。

(2) 人・農地プランに位置付けられている中心経営体であること。

(3) 農地中間管理事業を活用して規模拡大を図っていること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内で生産される農産物に付加価値を付与することを目的に、補助対象者が農業機械等を導入し、又は整備するために要する経費(機械の更新に要する経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の3以内とし、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父市地域農産物競争力強化補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付申請書を提出する際、補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額(以下「当該補助金に係る消費税仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、秩父市地域農産物競争力強化補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は交付対象事業を中止しようとするときは、秩父市地域農産物競争力強化補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは秩父市地域農産物競争力強化補助金変更・中止承認通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助決定者は、速やかに秩父市地域農産物競争力強化補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに秩父市地域農産物競争力強化実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、秩父市地域農産物競争力強化補助金確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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秩父市地域農産物競争力強化補助金交付要綱

平成30年5月22日 告示第91号

(平成30年5月22日施行)