○秩父市若者移住者(IJUターン)就職奨励金交付要綱
平成31年3月19日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、IJUターンによる若者の市内企業等への正規雇用による就職を奨励し、市内企業等の人材確保を図るとともに、移住に伴う生活基盤の確立を支援することにより、本市への定住を促進するため、予算の範囲内において秩父市若者移住者(IJUターン)就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者移住者(IJUターン) 秩父郡市外(東秩父村を含む。以下同じ。)に継続して1年以上住所を有した後、秩父郡市外から市内に転入し、転入をした日(以下「転入日」という。)における年齢が満45歳以下であるものをいう。
(2) 市内企業等 市内に事業所を有する法人又は個人の事業所をいう。ただし、国、県、市その他の地方公共団体及び独立行政法人、地方独立行政法人その他これらに準じる公共的団体を除く。
(3) 正規雇用 次のいずれにも該当する形態による雇用をいう。
ア 期間の定めがないこと。
イ 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
ウ 社会保険(厚生年金保険又は健康保険をいう。)の被保険者であること。
(4) 賃貸住宅 住宅家屋の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、社宅、官舎、寮その他これに類する住宅及び2親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する若者移住者(IJUターン)をいう。
(1) 2年以上引き続き市内に居住しようとする者
(2) 市内企業等に平成31年4月1日以後新たに正規雇用により就職をした者(出向、派遣又は転勤によるものを除く。)
(3) 前号の規定による就職をした日(試用期間等を設けた有期雇用契約については、その後期間の定めのない正規雇用となった場合に限り、試用期間等の初日を正規雇用により就職をした日とみなすものとする。)が転入日の6か月前から3か月後までにある者
(4) 自己の居住の用に供する賃貸住宅に係る賃貸借契約を締結した者であって、自らその家賃の支払をする者
(1) 市税等を滞納している者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、20万円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする若者移住者(以下「交付申請者」という。)は、転入日又は正規雇用となった日のいずれか遅い日から1年を経過する日までに、秩父市若者移住者(IJUターン)就職奨励金交付申請書(様式第1号)にそれぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(令5告示47・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、奨励金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(奨励金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この告示の規定又は奨励金の交付決定に付した条件に違反したとき。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分の奨励金について、その返還を命ずるものとする。
2 交付決定の一部を取り消した場合の奨励金の返還額は、第3条第1項第1号に規定する市内居住期間を勘案して別に市長が定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(令5告示47・旧第1項・一部改正)
附則(令和5年3月27日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。