○秩父市花の木交流センター条例

令和元年9月26日

条例第14号

(設置)

第1条 地域住民、移住者等の交流活動等の場を提供することにより、生涯活躍のまちづくりを推進するため、秩父市花の木交流センター(以下「センター」という。)を秩父市上町三丁目19番13号に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用に関すること。

(2) その他センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、センターを公用若しくは公共用又は公益を目的として利用する場合、地域住民、移住者等の交流活動等の場として利用する場合その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が第5条第1項の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指示)

第10条 市長は、利用者の遵守事項を定め、センターの管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の条件又は第9条の規定に違反したとき。

(2) 前条の遵守事項又は指示に従わないとき。

(3) 不正な手段によって第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する処分を受け、これにより損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第14条 市長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し退去を命ずることができる。

(販売行為等の禁止)

第15条 センターにおいては、物品の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外使用)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により、センターの一部を目的外に使用させることができる。

2 前項の規定により目的外の使用の許可を受けた者は、秩父市行政財産の使用料に関する条例(平成17年秩父市条例第69号)別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第8条第10条第11条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定(第10条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第10条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第18条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲で、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「別表に」とあるのは「指定管理者が」と、第7条及び第8条第1号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月30日から施行する。

別表(第6条、第18条関係)

施設名

区分

単位

金額

交流スペース1

交流スペース2

1室

1時間

110円

会議室1

会議室2

和室

調理室

1室

1時間

50円

備考

1 この表の規定にかかわらず、市内に住所、事務所又は事業所を有している者(以下「市民等」という。)以外の者が利用する場合(団体利用にあっては、市民等以外の者が利用者の半数以上の場合)の使用料は、この表により算定された額に100分の150を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 特別に電気又は水を使用した場合は、この表又は前2項の規定による使用料とは別に、その実費相当額を徴収する。

秩父市花の木交流センター条例

令和元年9月26日 条例第14号

(令和元年10月30日施行)