○秩父市花の木交流センター条例施行規則

令和元年9月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市花の木交流センター条例(令和元年秩父市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、秩父市花の木交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、利用日の6月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し許可をするときは、秩父市花の木交流センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の許可に係る事項の変更)

第3条 利用者は、条例第5条第1項の規定により利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、秩父市花の木交流センター利用変更許可申請書(様式第3号)前条第3項の利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し許可をするときは、秩父市花の木交流センター利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の取消しの申出等)

第4条 利用者が利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、秩父市花の木交流センター利用許可取消申出書(様式第5号)第2条第3項の利用許可書又は前条第2項の利用変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用許可取消申出書を受理したときは、秩父市花の木交流センター利用許可取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消しの通知)

第5条 市長は、条例第11条第1項の規定による利用の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、第2条第3項の利用許可書又は第3条第2項の利用変更許可書の交付時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的として利用する場合 免除

(2) 地域住民、移住者等の交流活動等の場として利用する場合 免除

(3) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情がある場合において市長が必要と認めるとき 市長が適当と認める額の減額又は免除

(使用料の還付)

第8条 利用日の3日前までに第4条第1項の利用許可取消申出書を提出した場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、条例第8条第1号に該当するものとして既納の使用料の10分の8を還付する。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者その他の入館者は、センターの施設及び附属設備その他器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者及び利用者の利用目的に応じて入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等に貼り紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。

(管理上の入室)

第11条 利用者は、職員が管理上の必要により入室を要求したときは、これを拒むことができない。

(目的外使用の基準)

第12条 条例第16条第1項の規定による目的外使用は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するもの

(2) センターを利用する者のためセンターの一部を売店等の施設に供するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(指定管理者に関する読替え)

第13条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項ただし書中「認める」とあるのは「認め、市長の承認を得た」とする。

2 条例第18条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条第1項及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月30日から施行する。

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秩父市花の木交流センター条例施行規則

令和元年9月26日 規則第9号

(令和元年10月30日施行)