○秩父市花の木交流センター条例施行規則
令和元年9月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市花の木交流センター条例(令和元年秩父市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の受付期間は、利用日の6月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消しの通知)
第5条 市長は、条例第11条第1項の規定による利用の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的として利用する場合 免除
(2) 地域住民、移住者等の交流活動等の場として利用する場合 免除
(3) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情がある場合において市長が必要と認めるとき 市長が適当と認める額の減額又は免除
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者その他の入館者は、センターの施設及び附属設備その他器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者及び利用者の利用目的に応じて入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等に貼り紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第11条 利用者は、職員が管理上の必要により入室を要求したときは、これを拒むことができない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するもの
(2) センターを利用する者のためセンターの一部を売店等の施設に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(指定管理者に関する読替え)
第13条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項ただし書中「認める」とあるのは「認め、市長の承認を得た」とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月30日から施行する。