○秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年12月23日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 報酬の額は、時間額で定めるものとする。
3 報酬の額は、次項の規定により決定した報酬の基本額、その基本額に秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)及び第5項の規定による調整額の合計額とする。
4 報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額(医師にあっては、当該月額に給与条例第7条の2第1項第1号に掲げる額を加えた額)を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則に定めるところにより決定する。
5 報酬の額は、第1号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。この場合において、当該職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職種に属する他の職に比して特殊な職に対し、当該報酬の額が適当でないと認めるときは、規則で定める調整額を支給することができる。
6 前各項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。
7 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
8 期末手当及び勤勉手当の額は、規則で定める。
(令6条例4・令7条例6・一部改正)
(令7条例6・一部改正)
(報酬、期末手当及び勤勉手当の特例)
第4条 統一的な基準に基づき給与を支給する必要があると認められる第1号会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額その他の報酬、期末手当及び勤勉手当については、前2条の規定にかかわらず、当該基準に基づき規則で定める。
(令6条例4・一部改正)
(費用弁償)
第5条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。
(給料等)
第6条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
3 第2条第5項の規定は、第2号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。
4 初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
5 期末手当及び勤勉手当の額は、規則で定める。
(令6条例4・令7条例6・一部改正)
(報酬等の減額)
第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(令6条例4・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(秩父市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 秩父市職員の育児休業等に関する条例(平成17年秩父市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月26日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)